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No.206 September .28,2023
 
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目 録
ニュース
中國國家知識産権局弁公室、「重要デジタル技術(shù)専利分類體系(2023年)」を発表
《商標登録同日出願手続ガイドライン》が公表
《商標譲渡手続に関するガイドライン》が公表
中華人民共和國最高人民法院、2023年人民法院の獨占禁止及び不正競爭防止に関する典型事例を公表
中國、GII技術(shù)クラスターの數(shù)で世界首位に
第14回中國?ASEAN知的財産権庁長官會議が開催される
注目判決
西門子股フン公司、西門子(中國)有限公司、寧波奇帥電器有限公司、昆山新維創(chuàng)電器有限公司ほかによる商標権侵害および不正競爭紛爭事件
広州蒙娜麗莎建材有限公司、広州蒙娜麗莎潔具有限公司と國家知識産権局の商標紛爭行政訴訟監(jiān)督事件
集佳の最新動向
集佳、著名な知財専門誌『The Patent Lawyer Magazine』の中國地區(qū)「2023年特許事務(wù)所トップ10」の稱號を獲得
集佳パートナーの趙雷弁護士、國際弁理士連盟(FICPI)の公開フォーラムの招待を受け講演を行う
 
 
ニュース

 
中國國家知識産権局弁公室、「重要デジタル技術(shù)専利分類體系(2023年)」を発表

 

  中國共産黨第20回全國代表大會のデジタル経済発展の加速に関する要求を貫徹実行し、重要デジタル技術(shù)専利の規(guī)模、構(gòu)造、品質(zhì)に対する統(tǒng)計?監(jiān)視を強化し、デジタル経済の基幹?中核技術(shù)の難題解決に助力し、デジタル技術(shù)の成果実用化を推し進め、デジタル経済と実體経済の高度な融合を促進するため、ここに本分類體系を制定する。

  全文添付:「重要デジタル技術(shù)専利分類體系(2023年)」

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《商標登録同日出願手続ガイドライン》が公表

 

  「『第14次5か年計畫』國家知的財産権の保護及び運用計畫」における知的財産権の発生源での保護強化、知的財産権の出願?登録業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理監(jiān)督強化の施策を貫徹実行し、経営主體による商標登録同日出願の関連法律の規(guī)定および審査プロセスへの理解を手助けし、商標登録出願人が信義誠実の原則に従い、商標登録出願を合理的に行うよう指導(dǎo)するため、國家知識産権局は《商標登録同日出願手続ガイドライン》を作成し、関連する経営主體の使用の參考に供する。

  全文添付:商標登録同日出願手続ガイドライン

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《商標譲渡手続に関するガイドライン》が公表

 

  「『第14次5か年計畫』國家知的財産権の保護及び運用計畫」における知的財産権の発生源での保護強化、知的財産権の出願?登録業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理監(jiān)督強化の施策を貫徹実行し、経営主體による商標譲渡の関連法律の規(guī)定および審査プロセスへの理解を手助けし、商標譲渡出願人が信義誠実の原則に従い、商標譲渡出願を合理的に行い、商標譲渡による混同またはその他の弊害を防止するため、國家知識産権局は《商標譲渡手続に関するガイドライン》を作成し、関連する経営主體の使用の參考に供する。

  全文添付:商標譲渡手続に関するガイドライン

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中華人民共和國最高人民法院、2023年人民法院の獨占禁止及び不正競爭防止に関する典型事例を公表

 

  9月14日、最高人民法院は、2023年人民法院の獨占禁止及び不正競爭防止に関する典型事例を公表した。今回は、獨占禁止事例5件、不正競爭防止事例5件を含む合計10件の典型事例が公表された。

  獨占禁止の典型事例5件のうち、市場支配的地位の濫用事件3件では、不當に高い価格、取引の制限、不合理な取引條件の提示、取引の拒否など4種類の濫用行為に係わるものであり、獨占契約事件2件では、それぞれ垂直的合意と水平的合意にかかわるものである。事件は、醫(yī)薬、葬儀、自動車販売、建築材料などの業(yè)界にかかわり、いずれも人々の生活に密接に関連するものである。不正競爭防止にかかわる典型事例5件の事件は、不正競爭の一般條項の適用、混同、虛偽広告、ノウハウの侵害、およびインターネットの不正競爭をめぐる紛爭などの類型が含まれている。事件がかかわる分野には、家電製品、ショートビデオ、オンラインゲーム、飲食店のレビューなど、消費者の生活消費分野と、診斷試薬などのハイテク分野の両方が含まれている。

  関連リンク:2023年人民法院の獨占禁止及び不正競爭防止に関する典型事例

  (出典:中華人民共和國最高人民法院)

 
 
中國、GII技術(shù)クラスターの數(shù)で世界首位に

 

  世界知的所有権機関(WIPO)が、このほど事前に公表したグローバル?イノベーション?インデックス(GII)2023「科學(xué)技術(shù)クラスター」のランキングによると、世界の科學(xué)技術(shù)クラスター上位5位はすべて東アジアにあり、中國が3つを占めた。世界の科學(xué)技術(shù)クラスター?トップ100の中で、中國は科學(xué)技術(shù)クラスターの數(shù)が最も多い國となった。

  データによると、2023年には東京-橫浜が世界最大の科學(xué)技術(shù)クラスターとして首位に立ち、深セン-香港-広州、ソウル、北京、上海-蘇州のクラスターがそれに続いている。

  中國に加えて、他の中所得國の科學(xué)技術(shù)クラスターも力強い成長を?qū)g現(xiàn)しており、特にインドはトップレベルの科學(xué)技術(shù)クラスター4か所を有し、そのうちチェンナイとバンガロールでは、発明者とサイエンスライターの密度の増加率が最も高い。ブラジル、インド、トルコなどの新興國の科學(xué)技術(shù)クラスターは、特に急速に成長している。

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第14回中國?ASEAN知的財産権庁長官會議が開催される

 

  9月16日、広西チワン族自治區(qū)南寧市において、第14回中國?ASEAN知的財産権庁長官會議が開催された。中國國家知的財産権局の申長雨局長が會議を主宰し、ASEAN知的財産協(xié)力作業(yè)部會議長?ラオス商工省知的財産局のPHOUNESAVATH局長が會議に出席し、スピーチを行った。中國國家知的財産権局の盧鵬起副局長、ASEAN事務(wù)局市場統(tǒng)合局の黎光蘭局長、およびASEAN10か國の知的財産権當局の責(zé)任者が出席した。

  會議では、中國側(cè)代表から報告された「2022~2023年度中國?ASEAN知的財産権協(xié)力作業(yè)計畫の実施狀況」を聴取し、「2023~2024年度中國?ASEAN知的財産権協(xié)力作業(yè)計畫」の審議?採択が行われた。

  (出典:中國國家知識産権局ウェブサイト)

 
 
注目判決

 
西門子股フン公司、西門子(中國)有限公司、寧波奇帥電器有限公司、昆山新維創(chuàng)電器有限公司ほかによる商標権侵害および不正競爭紛爭事件

 

  基本概要

  洗濯機商品への登録を認可された本件登録商標「西門子」は、西門子股フン公司(シーメンス。以下、「西門子公司」という)と西門子(中國)有限公司(以下、「西門子中國公司」という)が専用権を有し、長期の使用を経て比較的高い知名度を有する。西門子公司と西門子中國公司の「西門子」という商號も一定の影響力を持つ。寧波奇帥電器有限公司(「奇帥公司」という)は、その生産販売する洗濯機製品、製品のパッケージおよび関連宣伝活動において「上海西門子電器有限公司」の標識を使用した。個人獨資企業(yè)である昆山新維創(chuàng)電器有限公司(「新維創(chuàng)公司」という)は、前述の被疑侵害製品を販売した。西門子公司および西門子中國公司は、奇帥公司、新維創(chuàng)公司の前記行為が、その登録商標専用権を侵害し、かつ不正競爭を構(gòu)成したことを理由に本件訴訟を提起し、経済損失1億元および合理的支出16萬3,000元の損害賠償を請求した。一審の江蘇省高級人民法院は、奇帥公司、新維創(chuàng)公司の行為は商標権侵害および不正競爭を構(gòu)成すると判斷し、西門子公司および西門子中國公司の賠償請求を全額支持した。奇帥公司らはこれを不服として控訴した。

  最高人民法院は二審で、奇帥公司が洗濯機本體、商品のパッケージおよび宣伝活動において「上海西門子電器有限公司」を使用し、西門子公司に対して商標権侵害および不正競爭防止法第6條第2號、第4號に定める不正競爭行為を構(gòu)成すると判斷した。奇帥公司が訴訟中に権利侵害行為に関連する財務(wù)資料の提供を拒否したことに鑑み、一審法院は本件に関するメディアの報道內(nèi)容を売上総額の計算根拠とするとともに、売上総額の15分の1で被疑侵害製品の売上比率を計算し、賠償額を決定したことは不當ではない。入手可能な証拠では、権利侵害による利益および損失を証明することはできないが、奇帥公司が被疑侵害製品の生産、販売により得た利益は不正競爭防止法第17條第4項に定める法定損害賠償の最高限度額を明らかに超えていると認定するのに十分であり、西門子公司および西門子中國公司の企業(yè)名は比較的高い知名度を有し、奇帥公司が有する明らかな主観的悪意、権利侵害規(guī)模、権利侵害の継続期間、および洗濯機製品の利益率などの要素を総合的に考慮すると、一審で決定した賠償額は不當ではない。最高人民法院は二審で、上告を棄卻し原判決を支持する判決を下した。

  典型事例の意義

  本件は、模倣?混同行為を取り締まる典型事例である。本件において、人民法院は、他人に一定の影響を與える企業(yè)名稱中の商號および登録商標と同一または類似する標識を商號として使用し、かつ経営活動に攜わる行為が不正競爭防止法第6條に定める不正競爭行為を構(gòu)成すると判斷した。また、入手可能な証拠では権利侵害による利益および実際の損失の具體的な金額を証明できない場合に、人民法院は賠償金額を決定するために考慮する要素を明確化した。本件の裁判は、混同行為の認定、賠償金額の計算などの法律適用の問題について模範的な意義を有するものである。

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広州蒙娜麗莎建材有限公司、広州蒙娜麗莎潔具有限公司と國家知識産権局の商標紛爭行政訴訟監(jiān)督事件

 

  基本概要

  請求人(一審第三者、二審控訴人、再審請求人):広州蒙娜麗莎建材有限公司(以下、「建材公司」という)、住所:広東省広州市。

  請求人(一審第三者、二審控訴人、再審請求人):広州蒙娜麗莎潔具有限公司(以下、「潔具公司」という)、住所:広東省広州市。

  その他當事者(一審原告、二審被控訴人、再審被請求人):蒙娜麗莎集団股份有限公司(以下、「蒙娜麗莎公司」という)、住所:広東省仏山市。

  その他當事者(一審被告、二審控訴人):國家知識産権局、住所:北京市。

  本件係爭商標は、第4356344號商標「M MONALISAおよび図形」であり、広東蒙娜麗莎新型材料集団有限公司(以下、「新型材料公司」という。本件二審の期間中、「蒙娜麗莎公司」と改名)が2004年11月10日に登録出願し、2008年9月14日に、第11類「ランプ、調(diào)理器具、圧力鍋(電気加圧調(diào)理器)、洗面所(水洗便器)、腰掛便器」などを指定商品として、登録が許可された。

  本件の引用商標は、第1558842號商標「蒙娜麗莎Mona Lisa」であり、広州現(xiàn)代康體設(shè)備有限公司が1999年12月28日に登録出願し、2001年4月21日に、第11類「蒸気浴設(shè)備、サウナ設(shè)備、浴室裝置」などを指定商品として、登録が許可された。2012年4月18日に建材公司と潔具公司に譲渡された。

  第1476867號商標「M MONALISA蒙娜麗莎および図形」は、南海市樵東陶磁有限公司が1999年7月12日に登録出願し、2000年11月21日に、第19類「非金屬床タイル、タイル、建築用非金屬壁タイル、建築用パネルタイル」などを指定商品として登録が許可され、2011年6月28日に登録者は新型材料公司に変更された。

  2012年3月30日、建材公司、潔具公司は係爭商標に対して舊國家工商行政管理総局商標評審委員會に紛爭解決を申請し、係爭商標と引用商標、第3541267號商標「monalisaおよび図形」が類似商品において類似商標を構(gòu)成することを理由に、係爭商標の取消しを申し立てた。2013年11月25日、商標評審委員會は商評字[2013]第116692號「第4356344號商標「M MONALISAおよび図形」に関する紛爭裁定書」(以下、「係爭裁定」という)を発行し、次のように判示した。係爭商標の指定商品である「調(diào)理器具、圧力鍋(電気加圧調(diào)理器)、洗面所(水洗便器)、腰掛便器」と引用商標の指定商品は類似を構(gòu)成しており、係爭商標と引用商標は、類似商品に使用される類似商標を構(gòu)成し、2001年に改正された《中華人民共和國商標法》(以下、「商標法」という)第28條の規(guī)定に違反しており、指定商品「調(diào)理器具、圧力鍋(電気加圧調(diào)理器)、洗面所(水洗便器)、腰掛便器」において係爭商標を取り消し、その他の商品においては維持するとの判決が下された。

  新型材料公司はこれを不服とし、行政訴訟を提起した。この訴訟で、新型材料公司は、「洗面所(水洗便器)、腰掛便器」の両指定商品の登録維持を求め、その他の不許可の商品の登録維持を求めないことを明確に要求した。

  北京市第一中級人民法院は一審で以下のように判斷した。第1476867號商標は新型材料公司の基礎(chǔ)商標であり、當該商標と係爭商標は図形、英語の稱呼において完全に同一である。第1476867號商標の指定商品「タイル」と、係爭商標の指定商品「洗面所(水洗便器)、腰掛便器」は類似商品であるとすべきである。第1476867號商標は指定商品「タイル」において馳名商標(日本の「著名商標」に相當――訳注)と認定されており、その商業(yè)信用は係爭商標においても維持することができる。係爭商標と引用商標は全體の視覚効果において明らかに異なっており、類似商標を構(gòu)成しない。係爭裁定を取り消し、商標評審委員會は新たな裁定を下すべきである。

  商標評審委員會および建材公司、潔具公司はこれを不服とし、北京市高級人民法院に控訴した。二審期間中、新型材料公司の社名が蒙娜麗莎公司に変更された。2016年6月8日、北京市高級人民法院は二審判決で、係爭商標の指定商品「洗面所(水洗便器)、腰掛便器」と、引用商標の指定商品「蒸気浴設(shè)備、サウナ設(shè)備、浴室裝置」等は類似商品を構(gòu)成せず、係爭商標と引用商標の標章は、その構(gòu)成要素や全體的な外観が大きく異なり、類似商標を構(gòu)成しない。また、第1476867號商標の指定商品「タイル」における商業(yè)信用は係爭商標で維持することができ、関連公衆(zhòng)は関連商品において係爭商標と引用商標を區(qū)別することができ、商品の出所の誤認?混同を生じさせないと判斷し、控訴を棄卻し、原判決を維持する判決を下した。建材公司、潔具公司は再審を請求したが、再審請求は卻下された。

  係爭商標は以下の通り。

  

  検察機関の職務(wù)履行のプロセス

  建材公司、潔具公司は、二審判決を不服として、北京市人民検察院に監(jiān)督を申請し、同院は審査を経て最高人民検察院に控訴した。2021年11月11日、最高人民検察院は、本件二審判決に事実認定および法律の適用に誤りがあるとして、最高人民法院に控訴した。最高人民法院は北京市高級人民法院に再審を命じた。2022年6月14日、北京市高級人民法院は、係爭商標と引用商標は、類似商品に使用される類似商標を構(gòu)成するとした判決を下した。蒙娜麗莎公司が提出した証拠は、本件係爭商標の登録出願時に、その第1476867號商標がすでに高い知名度を持っていたことを証明するには不十分であり、しかも第1476867號商標は、係爭商標および引用商標の指定商品である第11類商品とは異なる商品類別に屬する第19類に登録されており、異なる商品における商業(yè)信用は、當然他の類別の商品で維持することはできない。蒙娜麗莎公司が提出した証拠は、その第1476867號商標の「タイル」商品上の知名度に基づいており、係爭商標が「洗面所(水洗便器)、腰掛便器」商品において引用商標と客観的に十分に區(qū)別できることを証明するには不十分である。従って、「洗面所(水洗便器)、腰掛便器」を指定商品として係爭商標を登録したことは、商標法第28條の規(guī)定に違反する。北京市高級人民法院の再審では、本件二審判決と一審判決を破棄自判し、蒙娜麗莎公司の請求を棄卻した。

  この事件は、最高検察院知識産権検察弁公室が設(shè)立されて以來初の、控訴によって原判決変更に成功した行政訴訟監(jiān)督事件である。

  指導(dǎo)的意義

 ?。ㄒ唬╊愃粕唐筏瑜宇愃粕虡摔握J定については、商標が商品または役務(wù)を識別するために使用する中核的な機能に基づくものでなければならず、関係公衆(zhòng)に誤認?混同を生じさせやすいかどうかの審査および判斷に重點を置くべきである。

  (二)商標登録人は、その登録したそれぞれの商標に対してそれぞれ獨立した商標の専用権を有し、その前後に登録した商標との間に継続関係があることは當然ではなく、司法実務(wù)においては、商標の継続的登録の適用條件を正確に理解しなければならない。

  (三)検察機関が知的財産権事件を取り扱う場合、一般的に類似事件検索を?qū)g施しなければならない。類似事件検索は、係屬中の事件の基本事実、爭點、法律の適用において類似性を有する有効な法律文書を検索し、かつ検索された類似事件文書を參照または參考にして事件を処理するものである。

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集佳の最新動向

 
集佳、著名な知財専門誌『The Patent Lawyer Magazine』の中國地區(qū)「2023年特許事務(wù)所トップ10」の稱號を獲得

 

   このほど、世界的に有名な法律メディア「CTC Legal Media」傘下の中核的な知財専門誌『The Patent Lawyer Magazine』が「2023年特許事務(wù)所トップ10」ランキングを発表し、集佳知識産権代理有限公司は、特許分野における質(zhì)の高いサービスと優(yōu)れた業(yè)績が認められ、中國地區(qū)「2023年特許事務(wù)所トップ10」の稱號を獲得した。

 
 
集佳パートナーの趙雷弁護士、國際弁理士連盟(FICPI)の公開フォーラムの招待を受け講演を行う

 

  2023年10月4~7日、第21回國際弁理士連盟公開フォーラム(The FICPI 21st Open Forum)が英ロンドンで盛大に開催された。集佳パートナーの趙雷弁護士は同フォーラムの招待を受け、専門家チームの専門家として10月5日の議題「多國間知的財産権條約の発展」に関する専門家討論セッションに參加し、講演を行った。