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No.161 September.28, 2019
 
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集佳知識(shí)産権代理有限公司
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西安兵馬俑
 
目 録
ニュース
9月1日から、三つの「獨(dú)占禁止法」関連規(guī)定が正式に施行
中韓協(xié)働調(diào)査試行プログラム(CSP)プロジェクト受理用メールアドレスの 変更に関する通知
中國(guó)地理的表示産品デジタル資源サービスプラットフォームが正式運(yùn)営開(kāi)始
注目判決
二審で1,000萬(wàn):集佳が代理人を務(wù)める「微信食品」商標(biāo)権侵害および不正競(jìng)爭(zhēng)事件二審で再び勝利
登録商標(biāo)の規(guī)範(fàn)的な使用も権利侵害と認(rèn)定されるのか——「TATA木門(mén)」の「TATA櫥柜」撃退記
集佳の最新動(dòng)向
集佳代表団が2019年AIPPI國(guó)際総會(huì)に參加
集佳パートナーの潘煒弁護(hù)士が招待を受け、ロシアの法律事務(wù)所GorodisskyのIPフォーラムに參加し、講演を行う
集佳パートナーの彭鯤鵬博士と朱剛琴弁護(hù)士が招待を受け、湖南省渉外知的財(cái)産権益保護(hù)研修クラスで講義を?qū)g施
 
 
ニュース

 
9月1日から、三つの「獨(dú)占禁止法」関連規(guī)定が正式に施行

 

  中國(guó)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理総局が6月に制定、公布した「獨(dú)占的協(xié)定の禁止に関する暫定規(guī)定」、「市場(chǎng)支配的地位の濫用行為の禁止に関する暫定規(guī)定」、「行政権力の濫用による競(jìng)爭(zhēng)の排除、制限行為の制止に関する暫定規(guī)定」の三つの「獨(dú)占禁止法」関連規(guī)定が、9月に正式に施行された。

  規(guī)定において特に強(qiáng)調(diào)されている點(diǎn)は、法執(zhí)行組織は獨(dú)占行為を取り締まる時(shí)に、すべての事業(yè)者を平等に扱わなければならないことである。また、獨(dú)占的協(xié)定の認(rèn)定方法および法執(zhí)行手続きが細(xì)分化され、自発的に報(bào)告し、重要な証拠を提供した上位3名の事業(yè)者に対して、申請(qǐng)の提出順序に従い、異なる比率により過(guò)料を減免することができるようになり、寛恕制度の運(yùn)用性がより高くなった。規(guī)定では特にインターネット、知的財(cái)産分野の市場(chǎng)支配的地位の認(rèn)定に対する考慮要素が明確にされた。(出典:cctv.com)

 
中韓協(xié)働調(diào)査試行プログラム(CSP)プロジェクト受理用メールアドレスの 変更に関する通知

 

  中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局のインターネット上のドメインであるsipo.gov.cnが近々使用停止となり、メールアドレスのドメインが統(tǒng)一的に変更されることから、CSPプロジェクトの受理用メールアドレスがcsp@sipo.gov.cnからcsp@cnipa.gov.cnに変更される。申請(qǐng)者および代理人は各自周知徹底されたい。9月20日(當(dāng)日を含む)まではcsp@sipo.gov.cnまたはcsp@cnipa.gov.cnを使用して申請(qǐng)することができるが、9月20日以降はcsp@cnipa.gov.cnを使用して関連の申請(qǐng)を行う。(出典:中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局)

 
中國(guó)地理的表示産品デジタル資源サービスプラットフォームが正式運(yùn)営開(kāi)始

 

  先ごろ、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社が構(gòu)築、実施を擔(dān)う中國(guó)地理的表示産品デジタル資源サービスプラットフォームが順調(diào)に最終検収に合格し、正式に運(yùn)営が開(kāi)始された。

  當(dāng)該プラットフォームには1,110件の地理的表示産品が収録されており、さらに地理的表示産品の新たな認(rèn)証のためのオンライン提出チャネルが開(kāi)設(shè)され、原産地の生産環(huán)境などの各指標(biāo)との比較対照を通じて、ユーザーに地理的表示産品のカスタマイズ化および地域文化の體験サービスを提供する。(出典:中國(guó)國(guó)家知的財(cái)産戦略ネット)

 
注目判決

 
二審で1,000萬(wàn):集佳が代理人を務(wù)める「微信食品」商標(biāo)権侵害および不正競(jìng)爭(zhēng)事件二審で再び勝利

 

  基本概要:

  騰訊公司(テンセント)が第9類(lèi)コンピューターソフトウェアなどの商品および第38類(lèi)通信類(lèi)の役務(wù)を指定商品?役務(wù)として登録している「微信」とそれに対応する「Wechat」商標(biāo)は関連公衆(zhòng)の間で極めて高い知名度を有し、また、非常に高いブランド価値を有する。

  微信食品公司は2015年4月14日に「微信」を自社の商號(hào)として會(huì)社登記を行い、「微信食品 Wechat Food」の標(biāo)識(shí)を使用して多くの系列の飲食店、オフラインのスーパーマーケット、オンラインのショッピングモールを開(kāi)設(shè)した。これら以外にも、微信食品公司はさまざまなチャネルを通じて、その飲食店、スーパーマーケットの加盟店募集制度を広く宣伝し、フランチャイズ形式により騰訊公司の「 」、「 」ブランドに悪意をもって便乗し、巨額の利益を得た。本件一審の審理期間にも、微信食品公司はその権利侵害行為の範(fàn)囲をさらに拡大し、全國(guó)各地で「微信食品」の標(biāo)識(shí)を使用して、流通パーク、ホテルなどを開(kāi)設(shè)し、権利侵害は莫大な規(guī)模となった。

  法院の判決:  

  北京市集佳弁護(hù)士事務(wù)所は騰訊科技(深圳)有限公司などの代理人として深圳市微信食品股份有限公司などを提訴した商標(biāo)権侵害および不正競(jìng)爭(zhēng)事件の二審で勝訴し、北京市高級(jí)人民法院は一審判決に基づき、次の內(nèi)容を認(rèn)定した。

  1.騰訊公司が保有する第9類(lèi)と第38類(lèi)の「」と「 」商標(biāo)は微信食品公司が設(shè)立した時(shí)點(diǎn)ですでに馳名商標(biāo)(日本の「著名商標(biāo)」に相當(dāng)――訳注)を構(gòu)成している。

  2.微信食品公司が「微信食品」、「Wechat Food」の標(biāo)識(shí)を使用して、レストラン、スーパーマーケット、オンラインショッピングモール、流通パークなどを経営する一連の行為は騰訊公司の商標(biāo)権を侵害した。

  3.微信食品公司が「微信」を自社の商號(hào)として登記したことは信義誠(chéng)実の原則および商業(yè)道徳に反し、不正競(jìng)爭(zhēng)を構(gòu)成する。

  4.微信食品公司は騰訊公司に対して権利侵害行為により得た利益および騰訊公司の権益保護(hù)のための合理的支出計(jì)1,029萬(wàn)余元を賠償する。

  また、北京市高級(jí)人民法院は微信食品公司が保有する第29類(lèi)「微信」商標(biāo)がすでに無(wú)効の審決を受けている事実に基づき、一審法院が認(rèn)定した基礎(chǔ)の上に是正し、微信食品公司の第29類(lèi)商標(biāo)に係る被疑侵害行為が騰訊公司の商標(biāo)権に対する侵害も構(gòu)成することを認(rèn)定した。

 
 
登録商標(biāo)の規(guī)範(fàn)的な使用も権利侵害と認(rèn)定されるのか——「TATA木門(mén)」の「TATA櫥柜」撃退記

 

  基本概要:

  2017年11月、北京闥闥同創(chuàng)工貿(mào)有限公司(TATA木門(mén)公司)は、ハルビン市のある家庭用品ショッピングモールの「TATA木門(mén)」専売店の上の階に「TATA櫥柜 全屋定制(家全體をカスタマイズ)」という名の店舗が開(kāi)設(shè)されたことを発見(jiàn)した。當(dāng)該店舗は入り口には「TATA櫥柜 全屋定制」、「TATA」の文字の看板が使用され、店內(nèi)に陳列された主な商品は食器棚、玄関収納棚および衣類(lèi)収納棚などであり、店內(nèi)の半製品の板の上にはいずれも「TATA」、「TATA全屋定制」のラベルが印刷されていた。

  調(diào)査の結(jié)果、當(dāng)該店舗は黒龍江省ハルビン市の劉某が開(kāi)設(shè)したことが分かった。劉某は2016年から第20類(lèi)「家具」などを指定商品として相次いで「TATA」、「TATA櫥柜衣柜」、「TATA全屋定制」の商標(biāo)登録を出願(yuàn)し、そのうち第19054373號(hào)商標(biāo)「TATA」商標(biāo)はすでに2017年3月7日に「家具、食器棚」などを指定商品として登録が許可されていた。その店舗內(nèi)の「食器棚、衣類(lèi)収納棚」などの商品はいずれもその認(rèn)定された商品として規(guī)範(fàn)的な取扱いがなされていた。劉某は自己の名義で「TATA」のほか、さらに他の有名な家庭用品ブランドを商標(biāo)として登録出願(yuàn)しており、悪意の冒認(rèn)出願(yuàn)であることは非常に明らかである。

  2018年4月27日、闥闥公司は第19054373號(hào)商標(biāo)「TATA」に対する無(wú)効審判を請(qǐng)求し、被告に対して「TATA」商標(biāo)の使用停止を要求し、さらに第3647066號(hào)商標(biāo)「 」および第9242066號(hào)商標(biāo)「 」が「非金屬製ドア」を指定商品として著名商標(biāo)を構(gòu)成していることの認(rèn)定を主張した。

  法院の判決:

  ハルビン中級(jí)人民法院は審理を経て次のように判斷した。権利侵害標(biāo)識(shí)は登録商標(biāo)であるが、その登録商標(biāo)はTATA木門(mén)の先使用馳名商標(biāo)を複製、模倣したものであり、當(dāng)該登録商標(biāo)の使用は容易に消費(fèi)者の誤認(rèn)?混同を生じさせることから、権利侵害の成立を認(rèn)定し、使用停止、および50萬(wàn)人民元の賠償を命じる判決を下す。

  事件の意義:

  本件は先使用馳名商標(biāo)により後願(yuàn)登録商標(biāo)の使用を禁じるもう1つの成功事例であり、「TATA木門(mén)」商標(biāo)がはじめて馳名商標(biāo)に認(rèn)定された事例でもある。

 
集佳の最新動(dòng)向

 
集佳代表団が2019年AIPPI國(guó)際総會(huì)に參加

  9月15日から18日にかけて、2019年AIPPI國(guó)際総會(huì)がロンドンのクイーン?エリザベス2世カンファレンスセンターにおいて盛大に開(kāi)催された。李徳山副所長(zhǎng)が率いる集佳代表団がこの會(huì)議に參加した。

  集佳パートナーの潘煒弁護(hù)士が招待を受け、「販売以外の行為による知的財(cái)産権の侵害に対する損害賠償」をテーマとする會(huì)議に參加し、中國(guó)代表団を代表して會(huì)議上で厳かに投票を行った。集佳パートナーの趙雷弁護(hù)士の専門(mén)論文「Main Changes of the New Chinese Trademark Law in 2019」が総會(huì)開(kāi)催期間に発表され、広く注目を集め、多くの高評(píng)価と參考意見(jiàn)を得た。

 
 
集佳パートナーの潘煒弁護(hù)士が招待を受け、ロシアの法律事務(wù)所GorodisskyのIPフォーラムに參加し、講演を行う

  9月11日、集佳パートナーの潘煒弁護(hù)士がロシア最大の知的財(cái)産専門(mén)の法律事務(wù)所であるGorodissky& Partnersの招待を受け、同事務(wù)所が開(kāi)催したIPフォーラムに參加し、「自動(dòng)車(chē)産業(yè)の意匠」などをテーマとして講演し、Gorodisskyの弁護(hù)士であるAlexanderVasilets氏およびスウェーデンの法律事務(wù)所のValeaの弁護(hù)士であるLena Ericsson氏と共に、フォーラム參加者に中國(guó)、ロシアおよび歐州における意匠の異なる出願(yuàn)および権益保護(hù)に関する実務(wù)の紹介を行った。

  潘煒弁護(hù)士は講演において中國(guó)の知的財(cái)産の保護(hù)狀況、特に自動(dòng)車(chē)産業(yè)の専利(特許?実用新案?意匠を含む――訳注)の保護(hù)狀況について詳細(xì)に解説し、さらに、長(zhǎng)年にわたる代理業(yè)務(wù)の豊富な経験を踏まえ、外國(guó)企業(yè)による中國(guó)市場(chǎng)への參入戦略について専門(mén)的な意見(jiàn)を提示した。

 
 
集佳パートナーの彭鯤鵬博士と朱剛琴弁護(hù)士が招待を受け、湖南省渉外知的財(cái)産権益保護(hù)研修クラスで講義を?qū)g施

  9月6日、湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局知的財(cái)産保護(hù)処と湖南省知的財(cái)産権益保護(hù)援助センターが主催した「渉外知的財(cái)産権益保護(hù)研修クラス」が長(zhǎng)沙市で開(kāi)講された。集佳パートナーの彭鯤鵬博士と朱剛琴弁護(hù)士が招待を受け、研修クラスで講義を行った。

  集佳パートナーで専利代理士の彭鯤鵬博士は「PCT國(guó)際出願(yuàn)と米國(guó)の知的財(cái)産保護(hù)」をテーマとして、米國(guó)の特許制度、米國(guó)で特許を出願(yuàn)するためのルートと戦略および海外での特許出願(yuàn)において特に注意が必要な問(wèn)題などの角度から分析を?qū)g施し、企業(yè)の海外特許保護(hù)戦略について詳細(xì)な専門(mén)的な意見(jiàn)を提示した。

  集佳パートナーで商標(biāo)代理人の朱剛琴弁護(hù)士は「一帯一路における知的財(cái)産保護(hù)」をテーマとして講演し、一帯一路の參加國(guó)の商標(biāo)に関する概況と登録ルートの紹介を通じて、企業(yè)は「市場(chǎng)が動(dòng)く前に、商標(biāo)を先行させる」ことを重視すべきであると指摘し、企業(yè)に向けて多くの実用的な海外の商標(biāo)保護(hù)実務(wù)に関する意見(jiàn)を提示した。