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No.158 June.28, 2019
 
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目 録
ニュース
世界知的所有権機(jī)関が「マドリッド年間レビュー(2019)」を発表
7月から中國(guó)が一部商標(biāo)の登録料引下げへ
中華人民共和國(guó)財(cái)政部、國(guó)家発展?改革委員會(huì):専利料金減免條件を調(diào)整、7月1日から実施
第12回五極特許庁?ユーザ會(huì)合が韓國(guó)で開(kāi)催
注目判決
集佳がサリーンの代理人として「SALEEN」、「賽麟」の冒認(rèn)出願(yuàn)の阻止に成功
集佳の最新動(dòng)向
國(guó)家知識(shí)産権局専利局が集佳の代理専利出願(yuàn)に向け集中會(huì)議を?qū)g施
集佳が「2019年IAM Patent 1000」に入選
 
 
ニュース

 
世界知的所有権機(jī)関が「マドリッド年間レビュー(2019)」を発表

 

  世界知的所有権機(jī)関はこのほど、英語(yǔ)の公式ウェブサイト上で、「マドリッド年間レビュー(2019)」(英語(yǔ)版)を発表し、2018年のマドリッド制度に基づく標(biāo)章の國(guó)際登録の狀況について回顧と分析を行った。

  當(dāng)該レビューによると、2018年、マドリッド制度に基づく標(biāo)章の國(guó)際登録の件數(shù)は再び過(guò)去最高記録を更新し、年間の総出願(yuàn)件數(shù)は前年比6.4%増で、6萬(wàn)件を超え、9年連続で増加した。2018年12月31日時(shí)點(diǎn)で、マドリッド協(xié)定議定書(shū)の締約國(guó)?地域は計(jì)103で、119の領(lǐng)域の登録官庁?政府を網(wǎng)羅する。

  2018年、米國(guó)からのマドリッド制度を利用した國(guó)際出願(yuàn)の件數(shù)(8,825件)は5年連続1位で、ドイツ(7,495)、中國(guó)(6,900件)がそれぞれ2位、3位であった。

  2018年、マドリッド制度を利用した國(guó)際出願(yuàn)のうち、中國(guó)を指定國(guó)とした外國(guó)からの出願(yuàn)件數(shù)は2萬(wàn)4,289件でEU(2萬(wàn)5,030件)に次いで2位であった。3位は米國(guó)(2萬(wàn)2,827件)であった。

  2018年、中國(guó)はマドリッド制度を利用して外國(guó)に出願(yuàn)した國(guó)?地域が最も多く、その件數(shù)は5萬(wàn)9,624件に上り、米國(guó)(5萬(wàn)7,878)、ドイツ(4萬(wàn)6,345)がそれに続いた。中國(guó)の出願(yuàn)1件あたりの指定國(guó)は12で、米國(guó)とドイツの約2倍であった。(出所:世界知的所有権機(jī)関の公式ウェブサイト)

 
7月から中國(guó)が一部商標(biāo)の登録料引下げへ

 

  中國(guó)の國(guó)家発展?改革委員會(huì)、財(cái)政部はこのほど、「一部の行政手?jǐn)?shù)料の額の標(biāo)準(zhǔn)の引下げに関する通知」を発表した。減額項(xiàng)目は2019年7月1日から適用される。

  一.商標(biāo)更新登録受理料の標(biāo)準(zhǔn)を1,000元から500元に引き下げる。

  二.変更料の標(biāo)準(zhǔn)を250元から150元に引き下げる。

  三.オンライン出願(yuàn)を行い、電子公文書(shū)の発送を受け入れた商標(biāo)業(yè)務(wù)については、変更料を免除する。商標(biāo)登録受理料、商標(biāo)登録証再発行料、登録商標(biāo)譲渡受理料、商標(biāo)更新登録受理料、更新登録延期受理料、商標(biāo)審判受理料、商標(biāo)証明書(shū)発行料、団體商標(biāo)登録受理料、証明商標(biāo)登録受理料、商標(biāo)登録異議申立料、商標(biāo)抹消料、商標(biāo)使用許諾契約屆出料を含む他の項(xiàng)目は、現(xiàn)行基準(zhǔn)の90%とする。(出所:中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局)

 
中華人民共和國(guó)財(cái)政部、國(guó)家発展?改革委員會(huì):専利料金減免條件を調(diào)整、7月1日から実施

 

  中華人民共和國(guó)財(cái)政部、國(guó)家発展?改革委員會(huì)はこのほど、「一部の行政手?jǐn)?shù)料減免の関連政策に関する通知」を発表した?!竿ㄖ工摔瑜?、2019年7月1日から減額項(xiàng)目の適用が実施される。

  「通知」によると、重點(diǎn)的に調(diào)整される専利料金減免條件は次のとおりである。

  「財(cái)政部?國(guó)家発展?改革委員會(huì)の『専利料金減免弁法』の印刷?配布に関する通知」(財(cái)稅〔2016〕78號(hào))第3條規(guī)定の、専利(特許、実用新案、意匠を含む――訳注)料金減免を申請(qǐng)できる専利出願(yuàn)者と専利権者の條件を、前年度の月平均所得が3,500元(年間4萬(wàn)2,000元)を下回る個(gè)人から、前年度の月平均所得が5,000元(年間6萬(wàn)元)を下回る個(gè)人に調(diào)整し、前年度の企業(yè)の納付すべき所得稅額が30萬(wàn)元を下回る企業(yè)から企業(yè)が納付すべき所得稅額が100萬(wàn)元を下回る企業(yè)に調(diào)整する。(出所:中國(guó)知的財(cái)産権雑誌)

 
第12回五極特許庁?ユーザ會(huì)合が韓國(guó)で開(kāi)催

 

  現(xiàn)地時(shí)間の6月12日から13日にかけて、第12回五極特許庁?ユーザ會(huì)合が韓國(guó)?仁川(インチョン)で開(kāi)催された。會(huì)議は、韓國(guó)特許庁の樸原住(パク?ウォンジュ)庁長(zhǎng)が主宰し、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局の申長(zhǎng)雨局長(zhǎng)、歐州特許庁のアントニオ?カンピノス長(zhǎng)官、日本特許庁の宗像直子長(zhǎng)官、米國(guó)特許商標(biāo)庁のアンドレイ?イヤンク庁長(zhǎng)が出席した。世界知的所有権機(jī)関のフランシス?ガリ事務(wù)局長(zhǎng)がオブザーバーとして出席した。

  會(huì)議では、五極特許庁のトップが1年間の協(xié)力の成果と今後の活動(dòng)計(jì)畫(huà)を承認(rèn)し、2019年の五極特許庁の協(xié)力に関する共同聲明を締結(jié)した。この共同聲明では、近年の五極特許庁の手続きの協(xié)調(diào)と簡(jiǎn)易化、活動(dòng)の共有の強(qiáng)化、専利の質(zhì)の向上、専利情報(bào)と統(tǒng)計(jì)データ提供の利便化、専利分類(lèi)などの速やかな訂正などの分野における?yún)f(xié)力の成果を総括し、五極特許庁が今後、世界の技術(shù)変革への対応、高品質(zhì)かつ信頼性の高い審査の提供、五極特許庁の協(xié)力メカニズムの刷新?整備などに力を入れる旨が示された。(出所:中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局)

 
注目判決

 
集佳がサリーンの代理人として「SALEEN」、「賽麟」の冒認(rèn)出願(yuàn)の阻止に成功

 

  事件の概要:

  サリーン(SALEEN)は、純正なる米國(guó)式スーパーカーのDNAを持つ世界トップクラスのスーパーカーブランドである。1983年の設(shè)立からこれまでに、世界のスーパーカーメーカーのチャンピオンの栄譽(yù)を13回取得している。その製品にはスーパーカー、スーパーカーSUV、アーバンEVを含む。サリーン社は中國(guó)市場(chǎng)に進(jìn)出した當(dāng)初、その中核製品に屬する第12類(lèi)において悪意による冒認(rèn)出願(yuàn)を行う者、つまり、この事件の原告である常州緑牌電動(dòng)車(chē)有限公司(以下、「常州緑牌公司」)の存在を発見(jiàn)した。常州緑牌公司は自社のブランド名「SALEEN」と「賽麟」の商標(biāo)の冒認(rèn)出願(yuàn)を行っており、この行為はサリーン社の主要な商標(biāo)の円滑な登録を直接的に阻害するものであった。中國(guó)市場(chǎng)に進(jìn)出の段階でブランドの冒認(rèn)出願(yuàn)がなされた多くの外國(guó)企業(yè)と同じく、サリーン社は當(dāng)初、常州緑牌公司との協(xié)議により譲渡に臨んだが、相手側(cè)が幾度も悪意をもって見(jiàn)積額を変更してきたため、最終的に譲渡を諦めた。サリーン社は権利保護(hù)戦略を調(diào)整し、常州緑牌公司第16896174號(hào)商標(biāo)「SALEEN」と第16896286號(hào)商標(biāo)「賽麟」(以下、「?jìng)S爭(zhēng)商標(biāo)」)の初審公告期間において、これらの商標(biāo)について速やかな異議申立てを集佳(もとの異議申立人は関連會(huì)社の威蒙工業(yè)集団)に依頼し、舊商標(biāo)局による登録不許可の裁定の支持を得るとともに、登録不許可の再審に関してもその支持を得た。悪意ある冒認(rèn)出願(yuàn)人である常州緑牌公司はこれを不服とし、北京知識(shí)産権法院に提訴した。

  法院の判決:  

  2019年4月23日、北京知識(shí)産権法院は一審判決において、「2つの係爭(zhēng)商標(biāo)がそれぞれの引用商標(biāo)である第14139175號(hào)商標(biāo)「WM-Saleen」、第14139168號(hào)商標(biāo)「威蒙賽麟」の構(gòu)成要素と呼び方の面で類(lèi)似しており、わずかな差異が存在しているものの、全體的な違いが顕著でないため、係爭(zhēng)商標(biāo)と引用商標(biāo)は類(lèi)似の商標(biāo)である。また、商品の機(jī)能、用途、指定された使用範(fàn)囲などの要素から、係爭(zhēng)商標(biāo)と引用商標(biāo)の使用範(fàn)囲は同一または類(lèi)似の商品といえる。ゆえに、類(lèi)似商品における類(lèi)似の商標(biāo)である」との判決を下し、原告の請(qǐng)求を棄卻した。

 
集佳の最新動(dòng)向

 
國(guó)家知識(shí)産権局専利局が集佳の代理専利出願(yuàn)に向け集中會(huì)議を?qū)g施

  6月13日午後、國(guó)家知識(shí)産権局専利局電學(xué)審査部メモリ部品処の鄒斌処長(zhǎng)らは、対面の意見(jiàn)交換を通じて、審査擔(dān)當(dāng)者が事件を明確に分析し、修正の方向性を探り、結(jié)審効率を高めることを狙いとして、集佳が代理する上海華虹宏力半導(dǎo)體製造有限公司(以下、「華虹宏力」)の一連の特許出願(yuàn)に向けた集中會(huì)議を?qū)g施した。

  華虹宏力のエンジニアと集佳の専利代理士は、専利局の審査擔(dān)當(dāng)者に対し、企業(yè)の技術(shù)開(kāi)発および特許ポートフォリオなどの狀況を紹介し、さらにクレームの進(jìn)歩性の特徴を含め、今回討議された一連の特許の狀況の詳細(xì)について、重點(diǎn)的に詳しい紹介が行われた。焦點(diǎn)を定めた、踏み込んだ意見(jiàn)交換を通じて、専利局の審査官らは華虹宏力の知的財(cái)産に関する業(yè)務(wù)面での措置を把握し、関連特許の技術(shù)の細(xì)部について一層明確に認(rèn)識(shí)した。集中會(huì)議は和やか、効率的、そして充実した雰囲気のなか、円満に終了した。

  

 
 
集佳が「2019年IAM Patent 1000」に入選

  知的財(cái)産の國(guó)際的な媒體「知的財(cái)産資産マネージメント」(IAM)はこのほど、2019年の最新ランキングを発表し、集佳は「2019年IAM Patent 1000」に入選し、専利分野の総合力と優(yōu)れた業(yè)績(jī)により、「特許訴訟」のトップ事務(wù)所リストと「特許出願(yuàn)」推奨事務(wù)所リストに入選した。また、集佳の李徳山副所長(zhǎng)は専利出願(yuàn)分野で極めて信頼される専門(mén)家として、再び傑出人物ランキングに選ばれた。

  このランキングの集佳に対する評(píng)価は次のとおりである?!讣绚沃Р郡先珖?guó)にあまねく分布し、國(guó)內(nèi)に優(yōu)れた業(yè)務(wù)を行う22の事務(wù)所を有している。また、日本、ドイツ、米國(guó)の3か所に支部を設(shè)置している。集佳の専利業(yè)務(wù)が網(wǎng)羅する分野は極めて広く、236名の専利代理人を有し、バイオテクノロジーの分野から通信、半導(dǎo)體分野など、広い範(fàn)囲の専利業(yè)務(wù)をそつなく行っており、中國(guó)とその他の國(guó)の特許出願(yuàn)手続きに精通し、毎年8,000件を超える専利出願(yuàn)を行っている。また、集佳は強(qiáng)力な訴訟対応力を有し、李徳山博士をはじめとして、極めて優(yōu)れた能力を持つ弁護(hù)士が集結(jié)している。李徳山副所長(zhǎng)はフランクフルト大學(xué)の物理學(xué)博士で、物理學(xué)の専門(mén)家であり、多くの潛在的な國(guó)際出願(yuàn)人と訴訟當(dāng)事者に対し、中國(guó)への理想の入り口を提供した」。