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No.150 September 28, 2018
 
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集佳知識(shí)産権代理有限公司
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西安兵馬俑
 
目 録
ニュース
中國(guó)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理総局発表 9月末までの中國(guó)の特許保有量が160萬(wàn)7,000件に到達(dá)
中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局報(bào)告書(shū) 人工知能分野の特許授権件數(shù)の約95%が中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)
第24回中韓特許庁長(zhǎng)官會(huì)合がソウルで開(kāi)催
注目判決
集佳が著作権侵害罪の刑事私訴事件の代理人を見(jiàn)事に務(wù)める
集佳の最新動(dòng)向
集佳のパートナー趙雷弁護(hù)士と潘煒弁護(hù)士が極東地域の商業(yè)と知的財(cái)産保護(hù)フォーラムに招かれる
結(jié)局どっちがどっちを「パクッた」のか。 集佳弁護(hù)士事務(wù)所の張亜洲弁護(hù)士が南北稲香村の10余年にわたる商標(biāo)爭(zhēng)いを詳解
集佳のパートナー李永波弁護(hù)士が第7回中國(guó)知的財(cái)産権司法保護(hù)先端問(wèn)題シンポジウムに招かれ講演
 
 
ニュース

 
中國(guó)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理総局発表 9月末までの中國(guó)の特許保有量が160萬(wàn)7,000件に到達(dá)

 

  1~9月の商標(biāo)登録出願(yuàn)件數(shù)は550萬(wàn)7,000件で39.8%増加した。商標(biāo)登録の審査期間は7か月以內(nèi)に短縮された。マドリッド協(xié)定議定書(shū)に基づく國(guó)際商標(biāo)登録の中國(guó)の出願(yuàn)件數(shù)は4,395件。9月末までの有効登録商標(biāo)件數(shù)は1,798萬(wàn)1,000件であった。

  1~9月の特許出願(yuàn)件數(shù)は119萬(wàn)1,000件、授権件數(shù)は32萬(wàn)8,000件で、7.3%増加した。特許審査期間は22か月に落ち著いている。PCT國(guó)際特許出願(yuàn)受理件數(shù)は3萬(wàn)8,000件で8.4%増。9月末までに中國(guó)の特許保有量は160萬(wàn)7,000件に達(dá)し、20.1%増。1萬(wàn)人當(dāng)たりの特許保有量は11.1件に達(dá)し、第2四半期より0.5件の増加となった。(出典:証券時(shí)報(bào)網(wǎng))

 
中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局報(bào)告書(shū) 人工知能分野の特許授権件數(shù)の約95%が中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)

 

  このほど、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局は《2017年中國(guó)人工知能分野主要統(tǒng)計(jì)データ報(bào)告書(shū)》を発表した。統(tǒng)計(jì)によると、2017年の中國(guó)の人工知能関連の特許出願(yuàn)の公表件數(shù)と特許授権件數(shù)はそれぞれ4萬(wàn)6,284件、1萬(wàn)7,477件に達(dá)した。統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果によると、2017年の中國(guó)の人工知能分野での特許は著実に増加しており、企業(yè)は特定の専門(mén)分野おいて圧倒的優(yōu)位を占めている。

  データによると、2017年の中國(guó)の人工知能関連の特許の公報(bào)件數(shù)は4萬(wàn)6,284件で、そのうち中國(guó)國(guó)內(nèi)での公報(bào)件數(shù)は4萬(wàn)1,707件、國(guó)外から中國(guó)への公報(bào)件數(shù)は4,577件であった。2017年の中國(guó)の人工知能関連の特許授権件數(shù)は1萬(wàn)7,477件で、そのうち中國(guó)國(guó)內(nèi)での特許授権件數(shù)は1萬(wàn)6,595件、國(guó)外からの中國(guó)での特許授権件數(shù)は882件となっている。2017年の中國(guó)の人工知能関連の特許授権件數(shù)ランキングでは広東省が4,777件で國(guó)內(nèi)1位、國(guó)外からの中國(guó)での特許授権件數(shù)の國(guó)別ランキングでは米國(guó)が317件で1位であった。(出典:中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局)

 
第24回中韓特許庁長(zhǎng)官會(huì)合がソウルで開(kāi)催

 

  10月30日、第24回中韓特許庁長(zhǎng)官會(huì)合が韓國(guó)?ソウルで開(kāi)催され、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局の申長(zhǎng)雨局長(zhǎng)と韓國(guó)特許庁の樸原住庁長(zhǎng)が會(huì)合に出席した。

  會(huì)合では雙方がここ1年の特許審査、自動(dòng)化、意匠、再審などの分野での協(xié)力の成果を振り返り、中韓共同検索試行プロジェクトの実施に合意し、また、商標(biāo)、知的財(cái)産権保護(hù)、人員の養(yǎng)成などの分野での協(xié)力強(qiáng)化、および協(xié)力の枠組みの最適化などの議題について踏み込んだ討議を行った。

  會(huì)合後、両局の局長(zhǎng)は《第24回中韓両局局長(zhǎng)會(huì)議會(huì)談紀(jì)要》に連署した。(出典:中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局)

 
 
注目判決

集佳が著作権侵害罪の刑事私訴事件の代理人を見(jiàn)事に務(wù)める

 

  事件の概要:

  私訴原告である北京某文化メディア有限公司が法院に刑事私訴を提起し、被告機(jī)関である蘇州某信息技術(shù)有限公司がその運(yùn)営するウェブサイトで、関係する作品のオンライン配信サービスを提供し、事件に関係する作品は1,500余りにも達(dá)したと述べた。これにより被告機(jī)関およびその法定代表者を原告が有する広場(chǎng)ダンス動(dòng)畫(huà)の獨(dú)占配信権を侵害し、既に著作権侵害の罪を構(gòu)成したとして告訴した。北京市海淀區(qū)人民法院は2018年7月17日、本事件を受理した。

  法院の判決:

  合議制法廷は起訴側(cè)と弁護(hù)側(cè)雙方の意見(jiàn)を十分に聴取し、審査を経た後、私訴人の被告機(jī)関およびその法定代表者に対する著作権侵害罪の告訴は証拠が不十分であるとし、「刑事訴訟法」およびその司法解釈の関連規(guī)定に従い、私訴人の告訴を棄卻する裁定を下した。

  典型的意義:

  知的財(cái)産権の刑事私訴のような事件は先例がきわめて少ないため、參考にはほとんどできない。當(dāng)事件の代理人を務(wù)める中で、集佳の弁護(hù)士は刑事訴訟事件そのものを出発點(diǎn)としつつ、事件の內(nèi)容分析を加味して訴訟戦略を策定し、私訴人が提出した証拠に多くの問(wèn)題と瑕疵があることに集中し、提出された証拠が刑事訴訟や著作権侵害罪立証の要件に適合せず、告訴の証明とならない旨を指摘した。法院は最終的に集佳の弁護(hù)士の弁護(hù)を受け入れ、私訴人の証拠不足により告訴を棄卻する裁定を下した。

  この事件で代理人としての役割を遂行したことで、集佳が顧客に提供する行き屆いた知的財(cái)産権法律サービスの業(yè)務(wù)範(fàn)囲は更に広がり、集佳の代理人としての水準(zhǔn)と能力が高まり、集佳が今後類似事件の代理人を務(wù)める上での貴重な経験が蓄積された。

  當(dāng)事件で代理人としての役目を十分に果たしたことで、スタートアップ企業(yè)が上場(chǎng)への過(guò)程において遭遇する知的財(cái)産権訴訟事件を解決する上で參考にできる先例を提供することにもなった。

 
 
集佳の最新動(dòng)向

 
集佳のパートナー趙雷弁護(hù)士と潘煒弁護(hù)士が極東地域の商業(yè)と知的財(cái)産保護(hù)フォーラムに招かれる

  「極東地域 商業(yè)?知的財(cái)産保護(hù)フォーラム」が10月16日、ファッションの都?イタリアのミランで開(kāi)催された。集佳のパートナー?趙雷弁護(hù)士と潘煒弁護(hù)士が招待されて出席し、「中國(guó)の商業(yè)戦略と知的財(cái)産権保護(hù)策」をテーマに講演した。

  今回のフォーラムは極東市場(chǎng)に焦點(diǎn)が當(dāng)てられ、日本と韓國(guó)の弁護(hù)士と集佳の弁護(hù)士が共に招かれ、大規(guī)模な陣容の講演者集団が編成され、フォーラムに出席した來(lái)賓に向けて、中國(guó)、日本及び韓國(guó)の商業(yè)戦略と知的財(cái)産権保護(hù)の狀況を紹介し、100名近くのヨーロッパの有名企業(yè)の代表を會(huì)場(chǎng)へと引き寄せた。

  趙雷弁護(hù)士と潘煒弁護(hù)士は今回の講演の中で、中國(guó)の知的財(cái)産権保護(hù)の狀況を詳細(xì)に解説したほか、ヨーロッパ企業(yè)が中國(guó)に參入するための市場(chǎng)戦略についても専門(mén)的なアドバイスを行い、出席した代表たちから広い関心を集めていた。

 
結(jié)局どっちがどっちを「パクッた」のか。 集佳弁護(hù)士事務(wù)所の張亜洲弁護(hù)士が南北稲香村の10余年にわたる商標(biāo)爭(zhēng)いを詳解

  10月16日、集佳弁護(hù)士事務(wù)所のパートナー?張亜洲弁護(hù)士は、最近注目を集めている南北稲香村の一連の件について、北京時(shí)間ライブ配信サイトの取材を受け、稲香村の件について番組內(nèi)で詳細(xì)に説明するとともに、この件に対する自身の見(jiàn)解を述べた。番組はその日、今日頭條、愛(ài)奇藝、第一視頻、花椒などのサイトでも同時(shí)にライブ配信され、北京時(shí)間の動(dòng)畫(huà)再生回?cái)?shù)は3萬(wàn)1,000回に上った。

  10月12日、蘇州稲香村が一審で勝訴し、北京稲香村は菓子類商品上での「稲香村」の標(biāo)識(shí)の使用を停止し、蘇稲に対して115萬(wàn)元を賠償するよう命じる判決が下された。しかし、9月10日の北京知識(shí)産権法院の判決では、北京蘇稲公司、蘇州稲香村公司が「ちまき、月餅、菓子」などの商品上での「稲香村」の商標(biāo)の使用をやめ、原告の北京稲香村公司に経済損失および合理的費(fèi)用として3,000萬(wàn)元を賠償するとされた。10余年にわたる商標(biāo)の爭(zhēng)いは、どちらに軍配があがるのか。 北京時(shí)間は知的財(cái)産権分野の有名弁護(hù)士?張亜洲氏が単獨(dú)インタビューに答え、南北稲香村の商標(biāo)爭(zhēng)いを詳解した。

 
集佳のパートナー李永波弁護(hù)士が第7回中國(guó)知的財(cái)産権司法保護(hù)先端問(wèn)題シンポジウムに招かれ講演

  2018年第7回中國(guó)知的財(cái)産権司法保護(hù)先端問(wèn)題シンポジウムが10月13日、深セン市で開(kāi)催され、集佳弁護(hù)士事務(wù)所のパートナー?李永波弁護(hù)士が招かれ、基調(diào)講演を行った。

  今回のシンポジウムには學(xué)術(shù)界、司法界、実務(wù)界の各方面の専門(mén)家が參加し、「GUI、スポーツ競(jìng)技など注目の話題に焦點(diǎn)をあてる」ことを主軸として、知的財(cái)産権と保護(hù)に照準(zhǔn)を定め、意匠の保護(hù)、著作権法、商標(biāo)法および不正競(jìng)爭(zhēng)紛爭(zhēng)判定の4つのテーマについて討論を繰り広げた。

  シンポジウムでは李永波弁護(hù)士が「インターネット上の不正紛爭(zhēng)権利侵害の判定における検討要素」をテーマに観點(diǎn)を発表し、「電子商取引プラットフォーム『二者択一』の法による規(guī)制」を切り口として、最近社會(huì)で熱い論議が交わされている具體的な事件について解析し、會(huì)場(chǎng)にて熱い反響を呼んだ。