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No.146 May 28, 2018
 
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普陀山 中國(guó)?浙江
 
目 録
ニュース
中國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理総局が「浄化」特別行動(dòng)を?qū)g施、未登録商標(biāo)を使用して《商標(biāo)法》の使用禁止條項(xiàng)に違反する行為の取締り
中國(guó)が商標(biāo)國(guó)際登録の領(lǐng)域指定の審査期間を大幅に短縮
最高人民法院の司法解釈で民法総則における訴訟時(shí)効の問題を明確化
中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局が再編改革後初めて専利、商標(biāo)および地理的表示のデータをまとめて公表
中國(guó)?マレーシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業(yè)を2018年7月1日から開始
中國(guó)?ロシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業(yè)をさらに5年延長(zhǎng)
注目判決
集佳がイタリアのセラロイヤル株式會(huì)社(SELLE ROYAL S.P.A)の代理として溫嶺東方紅車料有限公司の特許権侵害を提訴した一連の事件が順調(diào)に和解に至る
集佳の最新動(dòng)向
集佳が再び新書『知的財(cái)産権典型事例分析』を正式に出版?発行
 
 
ニュース

 
中國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理総局が「浄化」特別行動(dòng)を?qū)g施、未登録商標(biāo)を使用して《商標(biāo)法》の使用禁止條項(xiàng)に違反する行為の取締り

 

   先頃、國(guó)家監(jiān)督管理総局弁公庁が「開展打撃使用未注冊(cè)商標(biāo)違反《商標(biāo)法》禁用條款行為『浄化』専項(xiàng)行動(dòng)方案(未登録商標(biāo)を使用して《商標(biāo)法》の使用禁止條項(xiàng)に違反する行為を取り締まる『浄化』特別行動(dòng)の実施に関する案)」の通達(dá)を印刷、配布した。

   以下に要點(diǎn)をまとめる。

   1.取締りの目的

   商標(biāo)使用管理の秩序を整え、規(guī)範(fàn)化し、商標(biāo)使用行為がもたらす可能性のある社會(huì)への悪影響を効果的に防止、除去し、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境の浄化を図る。

   2.取締り事項(xiàng)及び範(fàn)囲

   商標(biāo)法の使用禁止條項(xiàng)に違反して未登録の商標(biāo)を使用する。

   上記の未登録商標(biāo)の出願(yuàn)日が2017年以降である。

   上記の未登録商標(biāo)が商標(biāo)の審査においてすでに《商標(biāo)法》第10條を援用して拒絶されている。

   3.具體的な使用禁止條項(xiàng)

   《商標(biāo)法》第10條 次の各號(hào)に掲げる標(biāo)章を商標(biāo)として使用してはならない。

  ?。ㄒ唬┲腥A人民共和國(guó)の國(guó)名、國(guó)旗、國(guó)章、國(guó)歌、軍旗、軍記章、軍歌、勲章等と同一又は類似のもの、及び中央國(guó)家機(jī)関の名稱、標(biāo)章、所在地の特定場(chǎng)所の名稱又は象徴的建築物の名稱、図形と同一のもの。

   (二)外國(guó)の國(guó)名、國(guó)旗、國(guó)章、軍旗等と同一又は類似のもの。ただし、當(dāng)該國(guó)政府それを認(rèn)めた場(chǎng)合を除く。

  ?。ㄈ┱g國(guó)際組織の名稱、旗、記章等と同一又は類似のもの。ただし、當(dāng)該組織がそれを認(rèn)め、又は公衆(zhòng)に誤認(rèn)を生じさせるおそれが小さい場(chǎng)合を除く。

  ?。ㄋ模┕芾恧丹?、保証されることが表明された公的標(biāo)章、検査印と同一又は類似のもの。ただし、授権された場(chǎng)合を除く。

  ?。ㄎ澹赋嗍帧?、「紅新月」の名稱、標(biāo)章と同一又は類似のもの。

  ?。┟褡宀顒e的なもの。

  ?。ㄆ撸┰p欺的で、公衆(zhòng)に商品の品質(zhì)等の特徴又は産地について誤認(rèn)を生じさせるおそれが大きいもの。

  ?。ò耍┥鐣?huì)主義の道徳、風(fēng)紀(jì)を害し、又はその他悪影響があるもの。

   県級(jí)以上の行政區(qū)畫の地理的名稱又は著名な外國(guó)の地理的名稱は、商標(biāo)としてはならない。ただし、地理的名稱が別の含意を有する場(chǎng)合、又は団體商標(biāo)、証明商標(biāo)の構(gòu)成部分である場(chǎng)合を除く。地理的名稱を使用する商標(biāo)ですでに登録されているものは引き続き有効である。

   4.管理監(jiān)督部門の取締り方法

   まず停止させ、期間內(nèi)の是正を命じる。

   これとともに通報(bào)し、行政罰を科す。

   5.なぜ取り締まらなければならないのか。

   「《商標(biāo)法》第10條で使用が禁止されている標(biāo)章を商標(biāo)として使用する行為は、社會(huì)の公序良俗に反し、公共の利益を害し、社會(huì)が大きく注目する問題とないやすい」(出所:知産庫(kù))

 
中國(guó)が商標(biāo)國(guó)際登録の領(lǐng)域指定の審査期間を大幅に短縮

 

  商標(biāo)國(guó)際登録の領(lǐng)域指定の実體審査業(yè)務(wù)の質(zhì)と効率を確実に高めるため、國(guó)家知識(shí)産局商標(biāo)局(以下、「商標(biāo)局」)は國(guó)際條約で定める審査期間を大幅に短縮し、現(xiàn)在の領(lǐng)域指定の審査期間に関して國(guó)際條約で12か月と定められた審査期間が7か月に短縮され、また18か月と定められた審査期間は10か月に短縮された。今年7月末には、國(guó)際條約で12か月と定められた審査期間を更に6か月まで短縮し、今年11月末には、18か月と定められた審査期間も6か月まで短縮する予定である。

  近年、國(guó)外の出願(yuàn)人が中國(guó)を指定した商標(biāo)國(guó)際登録の出願(yuàn)件數(shù)が急速に増加しており、2016年は2萬(wàn)1,200件、2017年は2萬(wàn)6,100件となり、年増加率23%で、13年連続でマドリッド同盟の1位の座を守っている。商標(biāo)登録の便利化改革を進(jìn)めるとともに、商標(biāo)局は國(guó)外出願(yuàn)人の権利と利益の平等な保護(hù)を極めて重要視しており、國(guó)內(nèi)の商標(biāo)登録審査期間を大幅に短縮するとともに、商標(biāo)國(guó)際登録の便利化改革の推進(jìn)を加速させている。(出所:國(guó)家知識(shí)産権局公式ウェブサイト)

 
最高人民法院の司法解釈で民法総則における訴訟時(shí)効の問題を明確化

 

  中國(guó)最高人民法院は18日、「関于適用《中華人民共和國(guó)民法総則》訴訟時(shí)効制度若干問題的解釈(《中華人民共和國(guó)民法総則》の訴訟時(shí)効制度の適用に係る若干の問題に関する解釈)」を公表、民法総則と民放通則の間の訴訟時(shí)効制度に関する主な異なる規(guī)定の整合性の問題を適切に解決する。

  當(dāng)該司法解釈の規(guī)定により、民法総則の施行後に訴訟時(shí)効期間の計(jì)算が開始された場(chǎng)合は、民法総則第188條の3年の訴訟時(shí)効期間に関する規(guī)定を適用しなければならない。當(dāng)事者が民法通則の2年または1年の訴訟時(shí)効期間に関する規(guī)定の適用を主張した場(chǎng)合は、人民法院はこれを認(rèn)めない。民法総則の施行日に、訴訟時(shí)効期間が民法通則で定める2年または1年に満たず、當(dāng)事者が民法総則の3年の訴訟時(shí)効期間に関する規(guī)定の適用を主張した場(chǎng)合は、人民法院はこれを認(rèn)めなければならない。

  司法解釈ではまた次のように規(guī)定されている。民法総則の施行前に、民法通則で定める2年または1年の訴訟時(shí)効期間が満了し、當(dāng)事者が民法総則の3年の訴訟時(shí)効期間に関する規(guī)定の適用を主張した場(chǎng)合、人民法院はこれを認(rèn)めない。民法総則の施行日に、時(shí)効の停止事由が消滅していない場(chǎng)合、民法総則の訴訟時(shí)効停止に関する規(guī)定を適用しなければならない。

  最高人民法院民事第二法廷の責(zé)任者は、訴訟時(shí)効制度について、民商法中の基本制度であるとの見解を示している。民法総則は民放通則の規(guī)定に対する修正、整備が行われている。これら2本の法律の規(guī)定に矛盾があることにより、司法実務(wù)において、民法総則の訴訟時(shí)効制度の正確な適用について比較的大きな議論を呼んでいることから、司法裁判の基準(zhǔn)統(tǒng)一を急ぐ必要があった。また、當(dāng)該司法解釈は司法の観點(diǎn)から誠(chéng)実?信用の社會(huì)の建設(shè)を促し、社會(huì)の取引秩序の安定を保護(hù)し、義務(wù)者の訴訟時(shí)効制度を利用した悪意ある債務(wù)不履行を防止する。(出所:新華社)

 
中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局が再編改革後初めて専利、商標(biāo)および地理的表示のデータをまとめて公表

 

  中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局は先頃北京で2018年第3四半期の定例記者會(huì)見を行った。取材によると、これは國(guó)家知識(shí)産権局の組織再編後に初めて専利(特許、実用新案、意匠)、商標(biāo)および地理的表示に関する統(tǒng)計(jì)データをまとめて公表したものである。2018年上半期、中國(guó)の主な知的財(cái)産権関連指標(biāo)は比較的速い伸びを示し、好ましい発展の趨勢(shì)をみせている。そのうち、中國(guó)の特許出願(yuàn)件數(shù)と権利付與件數(shù)はそれぞれ75萬(wàn)1,000件と21萬(wàn)7,000件に達(dá)し、商標(biāo)登録出願(yuàn)件數(shù)は358萬(wàn)6,000件、新たに受理された地理的表示産品の保護(hù)申請(qǐng)は10件であった。

  今回公表されたデータによると、今年上半期の中國(guó)の特許出願(yuàn)件數(shù)は75萬(wàn)1,000件であった。特許権が付與された出願(yuàn)は21萬(wàn)7,000件で、そのうち、國(guó)內(nèi)の特許は17萬(wàn)1,000件である。國(guó)內(nèi)の特許のうち、15萬(wàn)9,000件が職務(wù)発明で、全體の93.2%を占め、非職務(wù)発明は1萬(wàn)2,000件で、6.8%であった。2018年6月末現(xiàn)在、中國(guó)國(guó)內(nèi)(香港?マカオ?臺(tái)灣を含まない)の特許保有件數(shù)は合計(jì)147萬(wàn)5,000件で、1萬(wàn)人あたりの特許保有件數(shù)は10.6件となっている。中國(guó)

  2018年上半期の中國(guó)の商標(biāo)登録出願(yuàn)件數(shù)は358萬(wàn)6,000件で、審査が終了した出願(yuàn)は306萬(wàn)5,000件であった。2018年6月末現(xiàn)在の中國(guó)の累計(jì)商標(biāo)出願(yuàn)件數(shù)は3142萬(wàn)8,000件、累計(jì)登録數(shù)は1939萬(wàn)5,000件、有効登録商標(biāo)は1680萬(wàn)7,000件であり、平均で6.1の市場(chǎng)主體に1つの割合で有効商標(biāo)を保有していることになる。また、地理的表示の団體商標(biāo)および証明商標(biāo)申請(qǐng)で4,395件が登録され、そのうち國(guó)外からの申請(qǐng)は171件であった。商標(biāo)登録審査期間が8か月から7か月に短縮された。

  2018年上半期、中國(guó)が新たに受理した地理的表示産品保護(hù)申請(qǐng)は10件、新たに登録された地理的表示産品をは46件、また地理的表示産品登録標(biāo)章(GIマーク)の使用が新たに許可された企業(yè)は135社であった。2018年6月末現(xiàn)在、登録された地理的表示産品は累計(jì)2,359件、そのうち國(guó)內(nèi)のものは2,298件、國(guó)外のものは61件であった。建設(shè)された國(guó)家地理的表示産品保護(hù)モデル地區(qū)は累計(jì)24か所であった。登録標(biāo)章の使用を許可された企業(yè)は累計(jì)8,091社、関連する生産額は1兆元を超えた。(出所:経済日?qǐng)?bào))

 
中國(guó)?マレーシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業(yè)を2018年7月1日から開始

 

  「中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局與馬來(lái)西知識(shí)産権局在専利審査高速路領(lǐng)域開展合作的意向書(中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局とマレーシア知的財(cái)産公社による特許審査ハイウェイ分野における?yún)f(xié)力実施に関する意向書)」に基づき、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局(SIPO)とマレーシア知的財(cái)産公社(MyIPO)は特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業(yè)を2018年7月1日から開始し、期間は2020年6月までの2年とする。

  中國(guó)?マレーシアPPH試行事業(yè)開始以降、出願(yuàn)人は「中國(guó)?マレーシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトにおける中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局(SIPO)へのPPH申請(qǐng)に関する流れ」に基づいてSIPOへPPH申請(qǐng)を行うことができる。また、「中國(guó)?マレーシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトにおけるマレーシア知識(shí)財(cái)産公社(MyIPO)へのPPH申請(qǐng)に関する流れ」に基づきMyIPOへPPH申請(qǐng)を行うことができる。(出所:國(guó)家知識(shí)産権局ウェブサイト)

 
中國(guó)?ロシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業(yè)をさらに5年延長(zhǎng)

 

  先頃、中國(guó)知識(shí)産権局とロシア特許庁は、中國(guó)?ロシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業(yè)を2018年7月1日からさらに5年延長(zhǎng)し、2023年6月30日までとした。両局におけるPPH申請(qǐng)に関する要求および流れは変わらない。

  「中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局和俄羅斯聯(lián)邦知識(shí)産権局関于専利審査高速路試點(diǎn)的諒解備忘録(中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)産局とロシア特許庁による特許審査ハイウェイ試行事業(yè)に関する了解覚書)」に基づき、中國(guó)?ロシアPPH試行事業(yè)は期間を1年として2012年7月1日から開始された。當(dāng)該P(yáng)PH試行事業(yè)は2013年7月1日と2015年7月1日にそれぞれ1度延長(zhǎng)され、2018年6月30日までとなっている。(出所:國(guó)家知識(shí)産権局ウェブサイト)

 
 
注目判決

集佳がイタリアのセラロイヤル株式會(huì)社(SELLE ROYAL S.P.A)の代理として溫嶺東方紅車料有限公司の特許権侵害を提訴した一連の事件が順調(diào)に和解に至る

 

  事件內(nèi)容の振返り:

  セラロイヤルは高級(jí)自転車および部品を?qū)熼Tに生産するイタリアのブランドで、その販売拠點(diǎn)は世界70余りの國(guó)と地域に及んでいる。セラロイヤル株式會(huì)社が生産する製品は世界中の幅広い自転車運(yùn)転者と自転車メーカーの支持を得ている。

  2016年11月3日、セラロイヤルは被告の東方紅公司が、セラロイヤルが2件の特許を保有する自転車サドルなどの関連製品の生産およびインターネットなどのチャネルを通じた販売の申し出、販売をした疑いがあることに気付き、集佳チームに依頼して東方紅公司を臺(tái)州市中級(jí)人民法院に提訴し、被告の関連行為が専利権侵害を構(gòu)成する旨を主張し、法に基づき被告の権利侵害行為の停止と合計(jì)240萬(wàn)元の損害賠償を命じるよう法院に求めた。

  被告は2件の係爭(zhēng)特許に対し、それぞれ2回、合計(jì)4回の無(wú)効審判を請(qǐng)求した。しかしながら、一審法院は経験に基づく判斷により、審理の中止の裁定を行わずに、雙方を法廷に招集して詳細(xì)な対比を行い、それぞれの観點(diǎn)を存分に述べさせた。その後、集佳チームのたゆまぬ努力を経て、2件の特許は最終的に全部有効を維持し、訴訟手続きの最終的な和解のための強(qiáng)固な基盤を築いた。

  係爭(zhēng)特許は2度の無(wú)効審判手続きを経た後、基本的に安定的な狀態(tài)にあり、また、法院の審理を経た後、合議廷は権利侵害に該當(dāng)するか否かの判斷にも確信を得た。これを基礎(chǔ)に、主任裁判官は雙方を招集して幾度にもわたって仲介を行い、最終的に2018年6月に、雙方は次の合意に至った。被告は侵害を認(rèn)めるとともに、セラロイヤルの保有する本案にかかわる特許を尊重し、一切の上記の権利侵害行為を停止し、原告に対して経済補(bǔ)償を行うことを承諾した。   

  意義:

  新時(shí)代の知的財(cái)産権の保護(hù)には新たな思考、新たな方法が必要であり、それらは、本案および近時(shí)の集佳チームが代理したその他事件のいずれにおいてもある程度示されている。重要な點(diǎn)は次のとおりである。1.証拠の収集は周到に行う必要がある。――証拠保全および稅関データの調(diào)査?収集等の手段を適切に利用して証拠を固め、損害賠償の根拠とする。2.専利の維持に全力を盡くす。――どの段階も疎かにしてはならない。3.和解交渉で調(diào)停を重ねていく。――法院?原告?被告の間に緊密な意思疎通の関係を築く。市場(chǎng)は戦場(chǎng)のようなものであり、すべての戦略の策定および実施は、直接的または間接的に商業(yè)上の利益に貢獻(xiàn)するものでなければならない。知的財(cái)産権訴訟は企業(yè)にとってますます有用になる切り札として、権利保護(hù)の戦略を立てる過(guò)程で、切り札を巡って周到に手配を行うことができるが、それに完全に頼ってはならず、証拠収集を周到にし、専利の維持に全力を盡くし、和解交渉の調(diào)停を重ねるするなどの面から著手して新時(shí)代の知的財(cái)産権保護(hù)の道を積極的に模索しなければならない。 逆もまた然りで、権利侵害企業(yè)も枝切りに果敢に向き合って、未來(lái)の発展の道を見直していかなければならない。いち早く技術(shù)イノベーション主導(dǎo)型の新たなモデルに向かうことができた者が、レベルアップへの切符を手にするだろう。

 
 
集佳の最新動(dòng)向

 
集佳が再び新書『知的財(cái)産権典型事例分析』を正式に出版?発行

   幅広い新舊読者の熱い期待のもと、北京集佳知識(shí)産権代理有限公司および北京集佳法律事務(wù)所が共同で出版した新書『知的財(cái)産権典型事例分析』が正式にお目見えした。本書は法律出版社の強(qiáng)力なサポートを得て、集佳弁護(hù)士事務(wù)所の李永波主任が編集長(zhǎng)を擔(dān)當(dāng)し、集佳の弁護(hù)士、専利代理人、商標(biāo)代理人および関係する専門家が力を合わせて執(zhí)筆し、編集委員の真摯な選定、編集およびデザイン制作を経て完成した。

   新書は上海交通大學(xué)博士課程の指導(dǎo)教員で、知的財(cái)産権?競(jìng)爭(zhēng)法研究院院長(zhǎng)の孔祥俊教授にご協(xié)力を賜り、本書のために序文を著していただいた。

   近年、集佳は広い範(fàn)囲に影響を及ぼす知的財(cái)産権に関する一連の重大事件の処理にあたっており、その多くが數(shù)年來(lái)最高人民法院十大知的財(cái)産権保護(hù)事件および各地の高級(jí)人民法院が公表した典型案例に選ばれ、そのうちの多くが革新性および開拓性のある事件である。今回出版する『知的財(cái)産権典型事例分析』は集佳法律事務(wù)所が數(shù)年にわたって代理した多くの影響力のある典型事例を精選したもので、騰訊公司(Tencent)が奇虎公司(Qihoo360)の不正競(jìng)爭(zhēng)行為を訴えた紛爭(zhēng)事件、百度公司(バイドゥ)と捜狗公司(Sogou)による特許権に関する無(wú)効審判事件、「微信(WeChat)」の商標(biāo)への異議に関する行政再審事件、Tencentが上海祥遊公司などの商標(biāo)権侵害を訴えた紛爭(zhēng)事件、溫瑞安の俠客小説の翻案権および不正競(jìng)爭(zhēng)に関する紛爭(zhēng)事件などがある。

   新書は専利、商標(biāo)、不正競(jìng)爭(zhēng)その他典型事例の3つの部分から著手し、58の文章、合計(jì)49萬(wàn)の文字と図を通じ、要旨?事件內(nèi)容?弁明?判決?分析を5つの主な構(gòu)成內(nèi)容として、事件の全體像を明らかにし、特に分析において、著者は事件に関係する代理の心得、判決の注目點(diǎn)、法律適用および企業(yè)に対する建議などに対する深い分析を行っている。

   本書は知的財(cái)産権関連業(yè)務(wù)従事者、大學(xué)の學(xué)生?教員や幅広い読者にとって、參考に値する示唆に富んださまざまな內(nèi)容を含んでおり、企業(yè)の知的財(cái)産権侵害の防止および対応、ならびに知的財(cái)産権戦略の事前の構(gòu)築のいずれにとっても、よりよい実踐に向けた指針としての意義をもつ。